大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)825 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤静男、同郷成文の上告理由第一点について。

所論甲第一号証「返り証」が上告人の意思に基づき真正に成立したものと認めた

原審の認定判断は、原判決の引用する第一審判決の挙示する証拠に照らして是認し

えないではなく、右判断の過程に所論の違法を認めえない。諭旨は、ひつきよう、

原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであつて、採用

しえない。

同第二ないし第四点について。

原判決およびその引用する第一審判決の説示するところを総合すれば、原審は、

被上告人から上告人への本件土地所有権の移転が、上告人の被上告人に対する貸金

等の債権を存続せしめつつその担保のためになされたものであつて、買戻約款付の

売買ではなく、譲渡担保にあたる旨を認定判断しているものと解され、原審の確定

した事実関係のもとでは右認定判断は是認しうる。原判示中の売渡担保の用語は不

適切であるとしても、その趣旨とするところは右のとおり解されえないではなく、

しかして、右のごとき譲渡担保においては、債務者が債権者に対して債務を弁済し

て担保物の返還を受けうる期間について、買戻期間に関する民法所定の制限が及ぶ

ものではないと解すべきであつて、論旨引用の判例はいずれも本件に適切でない。

したがつて原審の判断に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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